4. 75歳以上の医療費負担、単身と夫婦世帯で判定方法はどう違うのか
後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際に、個人の収入だけでなく、同じ世帯に属する後期高齢者全員の所得を合算して判断する仕組みが採用されています。
そのため、「本人の収入が少ないから自己負担も軽くなる」とは限らない点には注意が必要です。
例えば、本人の年金収入が比較的少なくても、同世帯の配偶者などに一定以上の所得がある場合、世帯全体で「現役並み所得者」と判定されることがあります。
その場合、医療機関での窓口負担割合は3割になってしまいます。
判定基準で重要なポイントが、「世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるか」という点です。
該当者がいる世帯は、原則として現役並み所得者と見なされ、3割負担となる可能性が高まります。
特に、夫婦のどちらか一方に収入や年金が偏っている世帯では、単身世帯と比べて世帯合算の基準を超えやすくなる傾向があります。
「自分個人の所得」だけでなく、配偶者を含めた世帯全体の所得状況によって負担割合が決まるという制度の考え方を、事前に理解しておくことが大切です。
5. 75歳以降の医療費はいくらかかる?高齢期の支出実態から考える
一方で、老後の医療費を考える際に、「夫婦であれば医療費は均等にかかる」と想定すると、実態と乖離が生じやすくなります。
実際には、医療費は世帯内のどちらか一方に偏って発生するケースが多く見られます。
この「偏り」を前提としておくことが、より現実的な老後資金の準備につながります。
5.1 医療費の発生は「世帯平均」とは異なる実態
統計では、夫婦世帯全体の平均医療費が示されることが多いですが、その金額が夫婦それぞれに均等にかかるわけではありません。
実際には、健康状態や持病、生活習慣などの違いにより、医療費には大きな個人差が生じます。
そのため、世帯全体では平均的な支出に見えても、その内訳は一方に偏っているケースが少なくないのです。
5.2 医療費が夫婦の一方に偏ることで家計への影響が増大
医療費がどちらか一方に集中すると、家計への影響も単純な平均額以上に重く感じられるでしょう。
例えば、定期的な通院や継続的な服薬が必要になれば、その費用は毎月固定的に発生します。
厚生労働省の「国民医療費の概況」からも、通院(外来)や薬局での薬代が医療費全体で大きな割合を占めていることがわかります。
医療費の主な内訳は、以下のような構成になっています。
- 入院医療費:37.1%
- 入院外(外来・通院)医療費:34.7%
- 薬局調剤医療費(薬代):17.6%
- 歯科診療医療費:6.9%
- 入院時食事・生活医療費:1.5%
- 訪問看護医療費:1.2%
- 療養費等:1.0%
これらは世帯単位というより個人ごとに発生する支出です。
そのため、もう一方が健康であっても、世帯全体としては「継続的に医療費がかかる状態」となり、生活費に占める割合が高くなりやすい傾向にあります。
また、入院や手術が重なった場合には、一時的に大きな支出が発生し、家計の余力を圧迫する要因となる可能性も考えられます。
