2. 75歳以上の医療費、自己負担割合の決まり方とは?1割・2割・3割の判定基準
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う窓口負担の割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。
判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかの割合が適用されることになります。
1割負担の対象者:標準的な所得水準の場合
多くの後期高齢者の方がこの区分に該当し、特別な要件に当てはまらない場合は1割負担となります。
2割負担の対象者:一般所得者で一定以上の所得がある場合
1割負担と3割負担の間に位置づけられる区分です。
所得が一定の基準を超えた場合に適用されます。
(※制度導入当初は医療費の急激な負担増を緩和するため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」がありましたが、この措置はすでに終了しています)。
3割負担の対象者:現役世代並みの所得がある場合
課税所得や収入額が高く、「現役並み所得」と判定される場合に適用され、最も高い3割の負担が求められます。
3. 医療費3割負担になる75歳以上はどんな人?年収・所得の具体的な基準
窓口負担割合の判定は、被保険者ご本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況をもとに行われます。
この判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得額の修正や世帯構成の変更があった際にも、その都度あらためて判定されます。
3.1 【一覧表】後期高齢者医療制度における窓口負担割合の判定基準
ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。
3.2 1割負担となる「一般の所得者」の条件
後述する2割、3割の条件に該当しない場合です。
3.3 2割負担となる「一定以上の所得がある方」の条件
次の①と②の両方に当てはまる場合です。
- ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3.4 3割負担となる「現役並み所得者」の条件
同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合です。
上記に加えて、以下の収入などの要件を満たす方が対象です。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
3.5 フローチャートで見る後期高齢者医療制度の窓口負担割合
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得区分によって決まりますが、フローチャートを用いると全体の流れが理解しやすくなります。
世帯の課税状況や収入水準を順番にたどることで、ご自身が「1割・2割・3割」のどれに当てはまるのかを整理してみましょう。
実際の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書の券面に記載されています。
紙の資格確認書をお持ちの場合は、記載されている内容で現在の負担割合を把握できます。
一方、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で確認することが可能です。
医療機関を受診する前に確認しておけば、おおよその自己負担額を想定したうえで利用できるでしょう。

