2. 「年金生活者支援給付金」が支給される対象者とは?
本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」を詳しくみていきましょう。
2.1 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給中であること、そして前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
ここでポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
また、扶養親族などの数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も押さえておきましょう。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象
一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、次の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」では、本人の所得以外の要件も加わる点に注意が必要です。なお判定にあたっても、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また、「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平が生じないよう、「基準額をわずかに超えて対象外となる人」には『補足的老齢年金生活者支援給付金』が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
