【2026年度改定】「年金生活者支援給付金」はいくら上乗せ?6月15日支給分から増額へ|遺族年金受給者の対象条件や給付額を解説
申請しないと受給できない「年金生活者支援給付金」。遺族年金生活者支援給付金の最新給付額や所得要件、子どもが複数いる場合の受け取り方も整理
beauty-box/shutterstock.com
物価上昇が続くなか、6月15日支給分から改定される公的年金や給付制度に注目が集まっています。
なかでも「年金生活者支援給付金」は、一定所得以下の年金受給者に対して年金へ上乗せ支給される恒久的な支援制度です。
ただし、この制度は自動で受け取れるとは限らず、対象になっていても請求しなければ“ゼロ円”のままになるケースがあります。
特に遺族年金生活者支援給付金は、所得条件や扶養する子どもの人数によって支給内容が変わるため、仕組みを理解しておくことが重要です。
今回は、2026年度に改定される年金生活者支援給付金の最新情報をもとに、遺族年金生活者支援給付金の給付額や対象条件、請求方法、全国の支給状況などをわかりやすく整理します。
1. 「年金生活者支援給付金」の対象とは?老齢・障害・遺族基礎年金の受給者を支援
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員資格(証券外務員一種)/TLC(生保協会認定FP)
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格(証券外務員一種)、TLC(生保協会認定FP)、その他資格保有。大阪の摂南大学を卒業後にブレイクダンスインストラクターという異色の経歴を持つ。その後、ジブラルタ生命保険に入社しルーキーながら受賞歴多数。特に地域のお客様を中心に資産運用、介護などについて幅広いお金の問題解決に従事していた。現在は金融IT企業で個人向け資産運用コンサルティング業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。沖縄県沖縄市出身。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)