2. 遺族年金生活者支援給付金、「給付額5620円」受給要件は《前年の所得》に注意
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く。また、所得とは、収入から経費(給与所得控除等)を差し引いた後の金額です。
2.1
遺族年金生活者支援給付金の給付額
なお、子が2人以上受給対象となる場合は、5620円を人数で均等に分けた額をそれぞれに支給します。
3. 遺族年金生活者支援給付金、「子どもが3人」の場合、どうやって分ける?
3人の子が遺族基礎年金を受給している場合の1人あたりの額は、5620円を3で除した金額となり、月額1873円です。
なお、計算の結果、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げます。また、実際の支給額は法令等に基づき変更される場合があります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員資格(証券外務員一種)/TLC(生保協会認定FP)
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格(証券外務員一種)、TLC(生保協会認定FP)、その他資格保有。大阪の摂南大学を卒業後にブレイクダンスインストラクターという異色の経歴を持つ。その後、ジブラルタ生命保険に入社しルーキーながら受賞歴多数。特に地域のお客様を中心に資産運用、介護などについて幅広いお金の問題解決に従事していた。現在は金融IT企業で個人向け資産運用コンサルティング業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。沖縄県沖縄市出身。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)