身近な方が亡くなった際、「死亡届を提出すると、すぐに銀行口座が凍結されてしまうのでは」と心配になる方は少なくないでしょう。

実際には、死亡届の提出だけで口座が止まるわけではありません。

金融機関がご逝去の事実を把握したタイミングで、取引が制限されるのが一般的な流れです。

とはいえ、口座が凍結される前に預金を引き出すことには、思わぬ相続トラブルにつながるリスクが潜んでいます。

この記事では、口座凍結の仕組みや注意すべき点、そしてどうしても資金が必要になった場合の対処法について詳しく解説します。

正しい知識を身につけ、いざという時に落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。

1. 死亡届を提出すると銀行口座は凍結される?その仕組みを解説

役所に死亡届を提出した後、故人の銀行口座がどうなるのか、不安に思う方は多いかもしれません。

「死亡届を出すと、即座に口座が凍結される」と思われがちですが、これは正確ではありません。

実際には、死亡届の提出という行為だけで口座が利用できなくなることはないのです。

口座が凍結されるのは、金融機関が口座名義人の死亡を認知した時点です。

つまり、銀行側が名義人の逝去を確認した段階で、口座の入出金などが制限される仕組みになっています。

新聞のお悔やみ欄や第三者からの情報提供により、銀行が死亡の事実を知り、確認の上で凍結するケースも稀にありますが、多くはご親族からの連絡がきっかけとなります。

また、「死亡したという情報が、金融機関の間で自動的に共有されるわけではない」という点も理解しておくべき重要なポイントです。

故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、それぞれの銀行に対して、個別に死亡の連絡と手続きを行う必要があります。

一方で、同じ金融機関内の異なる支店に複数の口座がある場合は、一度の届け出でその銀行が管理するすべての口座が凍結の対象となります。

なお、銀行に死亡の連絡をする前であれば、口座は通常通り利用できる状態にあります。

そのため、キャッシュカードを使って現金を引き出すこと自体はできてしまいます。

しかし、この段階で名義人以外の方が預金を引き出すと、後々相続トラブルに発展する危険性があるため、慎重な判断が求められます。

2. 口座凍結前に預金を引き出す行為は可能?名義人以外が注意すべきリスク

結論からいうと、口座名義人が亡くなった後でも、銀行がその事実を把握する前であれば、ATMなどを通じて名義人以外の方が預金を引き出すことは物理的に可能です。

しかし、こうした行為は、後になって予期せぬ問題やリスクを引き起こす原因となり得ます。

そのため、安易に行うことは避け、慎重に取り扱うことが非常に重要です。

2.1 リスク1:相続人間のトラブルに発展する可能性

正規の相続手続きを経ずに、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から見て不適切な行動と判断される可能性があります。

その結果、相続人同士の信頼関係が損なわれ、感情的な対立が生じ、深刻な相続トラブルへと発展してしまうことも考えられます。

また、故人の預金は本来、相続財産として扱われ、すべての相続人が参加する遺産分割協議によって分け方を決めるべきものです。

一部の相続人が独断で資金を引き出してしまうと、そのお金の使い道などをめぐって他の相続人との間に認識の齟齬が生まれやすく、争いの火種となるケースが少なくありません。

このような背景を考慮すると、口座が凍結される前に預金を引き出すことは、原則として避けるのが賢明といえるでしょう。

特に、引き出した資金の使途が明確でない場合は、問題がより複雑化するおそれがあるため、極めて慎重な対応が求められます。

2.2 リスク2:相続放棄が認められなくなる可能性

故人が遺した財産は、預貯金のようなプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債もすべて含めて引き継ぐのが原則です。

しかし、負債が多い場合などには、相続放棄という選択肢もあります。

相続放棄をするためには、家庭裁判所への申述という法的な手続きが必要です。

一方で、銀行に死亡の連絡をする前に、相続人が故人の預金を引き出すと、その行為が「単純承認」にあたると見なされる危険性があります。

単純承認とは、相続人が遺産をすべて受け入れる意思を示したと法的に判断されることです。

一度、単純承認が成立してしまうと、後から相続放棄や、資産の範囲内で負債を返済する限定承認を選ぶことはできなくなります。

つまり、預金を引き出したという事実によって、「プラスの資産だけでなくマイナスの負債もすべて相続します」という意思表示をしたと解釈されるおそれがあるのです。

このような事態を避けるためにも、相続に関する正式な手続きが完了するまでは、故人の預金には手をつけないのが基本となります。

もっとも、葬儀費用や当面の生活費など、やむを得ない事情で資金が必要になることもあるでしょう。

次の章では、故人の預金をどうしても利用しなければならない場合に、どのように対応すればよいか、具体的な方法を見ていきます。

3. 故人の預金口座から引き出しが必要な場合の対処法

どうしても避けられない事情によって、「故人の口座から資金を引き出す必要がある」という状況に直面することもあるかもしれません。

そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」を利用することを検討するのが一つの有効な方法です。

3.1 「預貯金の払い戻し制度」の概要と利用条件

「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割協議が完了する前であっても、故人の預貯金の一部を引き出すことを可能にする仕組みです。

この制度は、2019年7月1日から施行されました。

「預貯金の払い戻し制度」とは?1/1

払い戻し制度図

出所:法務省「相続に関するルールが大きく変わります」

この制度を活用することで、相続人は遺産分割が終わるのを待たずに、故人名義の預貯金から一定額の払い戻しを受けることができます。

【払い戻しが可能な金額の計算方法】

払い戻しができる金額は、以下の計算式で算出されます。

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを請求する相続人の法定相続分

ただし、この制度で払い戻しを受けられる金額には上限が設けられています。

上限額は、一つの金融機関につき150万円までと定められています。

また、具体的な手続きの方法や必要書類は金融機関によって異なる場合があります。

そのため、制度の利用を検討する際には、まず対象となる金融機関に直接問い合わせて詳細を確認することが大切です。

4. 家族が亡くなった後の手続き、その基本的な流れとは

ご家族が亡くなった際には、深い悲しみの中でも、期限が定められた手続きを順番に進めていく必要があります。

あらかじめ全体的な流れを把握しておくことで、万が一の時にも落ち着いて対応しやすくなるでしょう。

まず、医師によって死亡が確認されると「死亡診断書」が作成されます。

この書類は後の手続きで何度も使用するため、内容に誤りがないかを確認します。

通常、「死亡診断書」は「死亡届」と一枚の用紙になっており、そのまま役所へ提出できます。

次に、市区町村の役所へ「死亡届」を提出します。

これと同時に「死体火葬許可申請書」も提出し、火葬に不可欠な「死体火葬許可証」の交付を受けます。

その後、火葬場で「死体火葬許可証」を提出し、火葬が終わると、納骨の際に必要となる「埋葬許可証」が発行されます。

こうした一連の手続きの流れを理解しておくことが、手続きの遅延や漏れを防ぐことにつながります。

5. まとめ:口座凍結の正しい知識と適切な対応の重要性

この記事では、故人の銀行口座が凍結される仕組みや注意点、そして急な出費で資金が必要になった場合の対応策について解説しました。

重要なポイントは、死亡届を役所に提出しただけでは銀行口座は凍結されないということです。

金融機関が口座名義人の死亡という事実を何らかの形で把握した時点で、初めて口座の取引が停止されます。

口座が凍結される前であれば預金を引き出すこと自体はできてしまいますが、独断での引き出しは相続人間のトラブルを招いたり、「単純承認」と見なされたりするリスクを伴います。

そのため、基本的には正規の相続手続きに沿って進めることが最も安全で望ましい方法といえます。

また、葬儀費用などでどうしても資金が必要な場合には、「預貯金の払い戻し制度」の活用を検討するなど、法律で認められた制度に基づいて対応することが大切です。

平均寿命が延び、老後の生活が長くなる現代において、相続や資産管理に関する知識の重要性はますます高まっています。

将来のもしもに備え、こうした制度への理解を深めておくことが、ご自身とご家族の安心につながるでしょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料