2. 口座凍結前に預金を引き出す行為は可能?名義人以外が注意すべきリスク

結論からいうと、口座名義人が亡くなった後でも、銀行がその事実を把握する前であれば、ATMなどを通じて名義人以外の方が預金を引き出すことは物理的に可能です。

しかし、こうした行為は、後になって予期せぬ問題やリスクを引き起こす原因となり得ます。

そのため、安易に行うことは避け、慎重に取り扱うことが非常に重要です。

2.1 リスク1:相続人間のトラブルに発展する可能性

正規の相続手続きを経ずに、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から見て不適切な行動と判断される可能性があります。

その結果、相続人同士の信頼関係が損なわれ、感情的な対立が生じ、深刻な相続トラブルへと発展してしまうことも考えられます。

また、故人の預金は本来、相続財産として扱われ、すべての相続人が参加する遺産分割協議によって分け方を決めるべきものです。

一部の相続人が独断で資金を引き出してしまうと、そのお金の使い道などをめぐって他の相続人との間に認識の齟齬が生まれやすく、争いの火種となるケースが少なくありません。

このような背景を考慮すると、口座が凍結される前に預金を引き出すことは、原則として避けるのが賢明といえるでしょう。

特に、引き出した資金の使途が明確でない場合は、問題がより複雑化するおそれがあるため、極めて慎重な対応が求められます。

2.2 リスク2:相続放棄が認められなくなる可能性

故人が遺した財産は、預貯金のようなプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債もすべて含めて引き継ぐのが原則です。

しかし、負債が多い場合などには、相続放棄という選択肢もあります。

相続放棄をするためには、家庭裁判所への申述という法的な手続きが必要です。

一方で、銀行に死亡の連絡をする前に、相続人が故人の預金を引き出すと、その行為が「単純承認」にあたると見なされる危険性があります。

単純承認とは、相続人が遺産をすべて受け入れる意思を示したと法的に判断されることです。

一度、単純承認が成立してしまうと、後から相続放棄や、資産の範囲内で負債を返済する限定承認を選ぶことはできなくなります。

つまり、預金を引き出したという事実によって、「プラスの資産だけでなくマイナスの負債もすべて相続します」という意思表示をしたと解釈されるおそれがあるのです。

このような事態を避けるためにも、相続に関する正式な手続きが完了するまでは、故人の預金には手をつけないのが基本となります。

もっとも、葬儀費用や当面の生活費など、やむを得ない事情で資金が必要になることもあるでしょう。

次の章では、故人の預金をどうしても利用しなければならない場合に、どのように対応すればよいか、具体的な方法を見ていきます。