3. 故人の預金口座から引き出しが必要な場合の対処法
どうしても避けられない事情によって、「故人の口座から資金を引き出す必要がある」という状況に直面することもあるかもしれません。
そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」を利用することを検討するのが一つの有効な方法です。
3.1 「預貯金の払い戻し制度」の概要と利用条件
「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割協議が完了する前であっても、故人の預貯金の一部を引き出すことを可能にする仕組みです。
この制度は、2019年7月1日から施行されました。
この制度を活用することで、相続人は遺産分割が終わるのを待たずに、故人名義の預貯金から一定額の払い戻しを受けることができます。
【払い戻しが可能な金額の計算方法】
払い戻しができる金額は、以下の計算式で算出されます。
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを請求する相続人の法定相続分
ただし、この制度で払い戻しを受けられる金額には上限が設けられています。
上限額は、一つの金融機関につき150万円までと定められています。
また、具体的な手続きの方法や必要書類は金融機関によって異なる場合があります。
そのため、制度の利用を検討する際には、まず対象となる金融機関に直接問い合わせて詳細を確認することが大切です。
