3. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、請求手続きをしないと受け取ることはできません。
ここでは、該当する人が多いと考えられる2つのケースについて、請求手続きの方法を見ていきましょう。
3.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象となった方
- 例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 原則として、請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請での提出もできます。電子申請を利用した場合は、郵送での提出は不要です。
3.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、対象となる方
- 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封される形で、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.3 2年目以降の手続きは基本的に不要
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要(※)で、継続して受給できます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給するかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。

