6月15日(月)は、公的年金の増額改定が実際の支給額に反映される時期です。

2026年度も国民年金・厚生年金の改定にあわせて、「年金生活者支援給付金」の給付基準額が見直されます。

この制度は、所得が一定以下の年金受給者を支援する恒久的な給付制度ですが、自動的に支給されるわけではありません。

対象となっていても、請求手続きをしなければ受け取れないため、「申請しないとゼロ円」といわれることもあります。

また、対象となるのは老齢年金の受給者だけでなく、障害年金や遺族年金の受給者も含まれます。

日本年金機構から届く案内や、年金の受給状況によって手続き方法が異なる点にも注意が必要です。

今回は、2026年度における年金生活者支援給付金の給付基準額や対象者、申請方法を整理するとともに、高齢者世帯の所得状況についても確認していきます。

1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度か

基礎年金を受給している人で、所得が一定の要件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。

1.1 【老齢年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

【老齢年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件2/9

【老齢年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす人が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた人は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下の人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下の人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 【障害年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

【障害年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件3/9

【障害年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす人が支給対象となります。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

1.3 【遺族年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

【遺族年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件4/9

【遺族年金】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす人が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれのケースでも前年の所得額が関係してきます。