3. 働くシニアが対象となる雇用保険関連の給付金

これからも働き続けたいと考えるシニア世代を支援するため、雇用保険には様々な給付金制度が用意されています。

今回は、その中から条件を満たせば受け取れる3つの制度を分かりやすくご紹介します。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。

失業後、再就職や事業開始までの期間が短いほど、手当の給付率が高くなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、雇用保険の被保険者として再就職するなど、一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」

再就職手当の計算方法

なお、再就職手当を受給した後、再就職先で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性もあります。

3.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が低下した場合に、その一部を補うための給付金です。

60歳時点の賃金と比較して、一定の割合以上に賃金が下がった場合に支給対象となります。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
  • 支給条件:60歳到達時の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

高年齢雇用継続給付の支給率早見表(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給対象者と要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方
  • 支給要件:以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな違いです。