2. 【要申請】老齢年金に上乗せで受け取れる2つの制度
老齢年金を受給している方が、特定の条件を満たすことで、基本となる年金額に加えて給付を受けられる2つの制度についてご説明します。
2.1 1. 厚生年金の加入者向け「加給年金」
「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達した時点で、その方によって生計を維持されている「年下の配偶者」や「子」がいる場合に年金額が加算される制度です。
これは、年金における「家族手当」のような役割を果たすものと考えると分かりやすいでしょう。
以下の支給要件を満たし、対象となる家族がいる場合に年金が上乗せされます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で対象家族がいる場合
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)で対象家族がいる場合
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
対象となる家族は、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」です。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2026年度の加給年金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算について
配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される制度です。
これは年金制度とは別の法律に基づく「給付金」として位置づけられています。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、一定の基準額(※2)以下である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です。
なお、この基準額をわずかに超える方にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
厚生労働省の発表によると、2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記①と②の合計)。
給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


