初夏を迎え、衣替えや夏のボーナス時期を控えて家計や生活設計を見直す良い機会となる6月。

特に60歳代を迎え、これからの働き方や年金生活について考える方も多いのではないでしょうか。

公的年金は老後の暮らしを支える重要な柱ですが、実は年金以外にも国から受け取れるお金があることをご存知でしょうか。

これらの多くは、自分で手続きをしなければ受け取れない「申請主義」が原則です。

この記事では、60歳・65歳以上の方を対象に、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある給付金や、働き続けるシニアを支える雇用保険関連の支援制度について、5つのポイントに絞って分かりやすく解説します。

知っているだけで将来の家計に差がつくかもしれない大切な情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 公的なお金の多くは「申請しないと」もらえない

老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金制度は、私たちの生活にとって大きな支えとなります。

しかし、これらの年金は受給資格を満たせば自動的に支給が開始されるわけではない点に注意が必要です。

年金の受け取りを開始するためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

国や自治体が提供する給付金や補助金も同様で、基本的には「申請」が前提となっています。

もし申請期限を過ぎてしまったり、提出書類に不備があったりすると、受給額が減額されたり、最悪の場合は受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

せっかくの支援制度を有効に活用するためにも、まずはご自身が対象となる制度を正確に把握し、確実に手続きを完了させることが大切です。

2. 【要申請】老齢年金に上乗せで受け取れる2つの制度

老齢年金を受給している方が、特定の条件を満たすことで、基本となる年金額に加えて給付を受けられる2つの制度についてご説明します。

2.1 1. 厚生年金の加入者向け「加給年金」

「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達した時点で、その方によって生計を維持されている「年下の配偶者」や「子」がいる場合に年金額が加算される制度です。

これは、年金における「家族手当」のような役割を果たすものと考えると分かりやすいでしょう。

以下の支給要件を満たし、対象となる家族がいる場合に年金が上乗せされます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で対象家族がいる場合
  • 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)で対象家族がいる場合

(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

対象となる家族は、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」です。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2026年度の加給年金額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算について

配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる仕組みがあります。

2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」

「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される制度です。

これは年金制度とは別の法律に基づく「給付金」として位置づけられています。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、一定の基準額(※2)以下である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です。

なお、この基準額をわずかに超える方にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

厚生労働省の発表によると、2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記①と②の合計)。

給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

3. 働くシニアが対象となる雇用保険関連の給付金

これからも働き続けたいと考えるシニア世代を支援するため、雇用保険には様々な給付金制度が用意されています。

今回は、その中から条件を満たせば受け取れる3つの制度を分かりやすくご紹介します。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。

失業後、再就職や事業開始までの期間が短いほど、手当の給付率が高くなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、雇用保険の被保険者として再就職するなど、一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」

再就職手当の計算方法

なお、再就職手当を受給した後、再就職先で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性もあります。

3.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が低下した場合に、その一部を補うための給付金です。

60歳時点の賃金と比較して、一定の割合以上に賃金が下がった場合に支給対象となります。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
  • 支給条件:60歳到達時の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

高年齢雇用継続給付の支給率早見表(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給対象者と要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方
  • 支給要件:以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな違いです。

4. 2025年年金制度改正で「106万円の壁」はどう変わる?

2025年の年金制度改正によって社会保険の加入要件が見直され、パートタイマーなどの働き方に影響を与える、いわゆる「106万円の壁」は解消に向けて動き出しています。

4.1 短期労働者における社会保険の加入要件見直し

「106万円の壁」の撤廃8/8

「106万円の壁」の撤廃

出所:厚生労働省「「年収の壁」への対応」

賃金要件の撤廃(3年以内)

これまで加入基準の一つであった「月額賃金8万8000円以上」という要件が、2028年6月までに撤廃される予定です。

今後は収入額にかかわらず、週の労働時間が20時間以上であるかどうかが、加入の主な判断基準となります。

企業規模要件の段階的な撤廃

勤務先の従業員数に関する要件も、2027年10月から10年かけて段階的に引き下げられます。

将来的には、企業規模にかかわらず、労働時間などの条件を満たせば社会保険の対象となる見込みです。

ライフスタイルに合わせた働き方の検討が重要に

この制度変更により、保険料の負担増による手取り額の変化や、将来受け取る年金額の増加、健康保険の保障内容などを総合的に考慮し、個々のライフプランに合った働き方を選択することが、これまで以上に大切になります。

また、扶養の基準である「130万円の壁」についても、社会保険の適用が拡大する中で、その位置づけが相対的に変化していくと予想されます。

5. まとめ

今回は、60歳・65歳以上の方が対象となる、年金以外の公的な給付金について5つの制度をご紹介しました。

年金に上乗せされる「加給年金」や、所得に応じて支給される「老齢年金生活者支援給付金」、そして働き続けるシニアを支える雇用保険関連の各種手当など、様々な支援策が用意されています。

重要なのは、これらの制度のほとんどが「申請主義」であるという点です。

ご自身で情報を集め、対象となる制度を見つけ、期限内に正しく手続きを行う必要があります。

公的な制度は複雑に感じるかもしれませんが、知っているかどうかで受け取れる金額が変わることもありますので、まずは関心を持つことから始めてみてはいかがでしょうか。

もし手続きに不安があれば、年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談してみるのも一つの方法です。

参考資料