2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

ここでは、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、種類別に見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。

大切な点として、この所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、扶養親族などの数に応じて所得の基準額が上がる点も知っておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金制度について2/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

「老齢年金生活者支援給付金」については、ご本人の所得以外の要件も加わる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、基準額をわずかに超えて給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。