2. 【75歳以上】医療費の自己負担割合はどう決まる?1割・2割・3割の判定基準
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。判定は世帯単位で行われ、次のいずれかの割合が適用されます。
1割負担:標準的な所得水準の人
多くの後期高齢者が該当する区分で、特別な要件に該当しない場合はこの1割負担となります。
2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人
1割負担と3割負担の中間に位置する区分で、所得が一定基準を上回った場合に適用されます(※制度導入当初は医療費の急激な負担増を防ぐため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」が設けられていましたが、この措置はすでに終了しています)。
3割負担:現役世代と同程度の所得がある人
課税所得や収入額が高く、「現役並みの所得」と判断される場合に適用され、最も高い3割負担が求められます。
3. 年金いくらで対象?後期高齢者の「医療費3割負担」所得のボーダーラインとは?
窓口負担割合の判定は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯に属する後期高齢者全員の所得状況をもとに行われます。
この判定は毎年8月に定期的な見直しが実施されるほか、所得情報の修正や世帯構成の変化があった場合にも、その都度再判定される仕組みです。
3.1 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
ご自身やご家族がどの区分に該当するか、その判定基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。
3.2 1割【一般の所得者】
下記の2割、3割に該当しない場合
3.3 2割【一定以上の所得がある方】
次の①と②の両方に該当する場合
- ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3.4 3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
3.5 【フローチャートで確認】後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」は?
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得区分によって決まりますが、フローチャートを活用すると判定の流れを理解しやすくなります。
世帯の課税状況や収入水準を順番に確認することで、自分が「1割・2割・3割」のどの区分に該当するのか整理しやすくなるでしょう。
実際の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書に記載されています。紙の資格確認書を利用している場合は、記載内容を確認することで現在の負担割合を把握できます。
一方で、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルから確認することが可能です。受診前に事前確認しておけば、おおよその医療費負担をイメージしたうえで医療機関を利用しやすくなります。

