5月も下旬に入り、日中は汗ばむ陽気の日も増えてきました。

新年度が始まってから約2カ月が経ち、生活のリズムが整ってきた方も多いのではないでしょうか。

このような時期に、ご自身の年金受給額や家計の状況を改めて確認してみるのもよいかもしれません。

公的年金の金額は一人ひとり異なり、同じ年代であっても受給額には差があります。

そうした中で、所得が一定基準を下回る方を対象とした「年金生活者支援給付金」という上乗せ制度があります。

この制度は、対象者であっても申請をしなければ給付金を受け取ることができないため、注意が必要です。

この記事では、年金生活者支援給付金の支給額の目安や対象となる条件、申請の流れについて詳しく解説します。

あわせて、働きながら年金を受け取る方に関わる在職老齢年金制度の見直しについてもご紹介します。

1. 年金の受給額は人それぞれ?まずは基本の平均額を確認

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円となっています。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/5

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

しかし、グラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受給している方がいる一方で、国民年金と厚生年金を合わせても月額3万円に満たない方もおり、受給額は非常に幅広いです。

年金収入とそれ以外の所得を合計しても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象になる可能性があります。