6. 【ケース別】郵送・電子申請の手続きの進め方

年金生活者支援給付金を受給するためには請求手続きが必須であり、支給要件を満たしていても請求書を提出しない限り支給されることはありません。

毎年、9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降、すでに年金を受給している方の中で新たに支給対象となった方へ、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送される予定です。

ただし、送付される書類の形式や届く時期は、年金の受給状況によって変わってきます。

ここでは、3つの異なるケースに分けて、手続きの流れを解説します。

6.1 ケース1:すでに年金を受給中の人(うす緑の封筒)

基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の対象となった方には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。

請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

6.2 ケース2:これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ9/11

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。

必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所へ提出します。

6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の人(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に請求書(はがき型)が届きます。

必要事項を記入したら、目隠しシールを貼り、住所と氏名を記載して切手を貼付の上、ポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限りは、翌年度以降の手続きは原則として不要になります。

その一方で、所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が停止されることになります。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、「電子申請による提出」も可能になっています。

電子申請を行う際には以下のものが必要となり、電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)