4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは

年金生活者支援給付金の対象となる条件を見ていきます。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得が479万4000円以下であることです。

この所得の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれないことになっています。

また、扶養している親族の人数によって、所得基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得要件に加えて複数の条件をすべて満たす必要があります。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、次に挙げる要件をすべて満たしている方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

さらに、基準額をわずかに超えることで不公平が生じないよう、対象者には「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合が対象です。

この場合、所得額に応じて支給額が段階的に減額される仕組みになっています。