5. 申請しないと受け取れない?手続きの方法と注意点を解説
年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きをしないと受け取ることができません。
支給要件を満たしていても自動的に年金へ上乗せされるわけではないため、注意が必要です。
すでに年金を受給中の方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
5.1 すでに年金を受給している方へ「緑の封筒」が届いた場合の対応
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書と併せて、この給付金の請求書が送付されます。
必要事項を記入した上で、年金の請求書と一緒に提出することになります。
5.2 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか
一度申請手続きを済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の再手続きは原則として不要です。
支給が継続されるかどうかは前年の所得に基づいて判断され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって反映されます。
もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
なお、各年度の具体的な支給額については、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
