4. 年金生活者支援給付金の申請手続き
それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、ご安心ください。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。
ここでは3つのケースに分けて、手続きの方法を見ていきます。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方
出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
まだ年金を一度も受給していない方には、受給開始の3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と合わせて「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。
ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
そうした方を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。



