2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象となる人の条件

基礎年金を受給している方のうち、年金収入やその他の所得の合計額が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。

この章では、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を3つの種類に分けて確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/10

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

以下の支給要件をすべて満たす方は、障害年金生活者支援給付金の支給対象です。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は含まれません。