5. 後期高齢者医療制度で「2割負担」になる所得基準とは?
後期高齢者医療制度の加入者で、次の(1)と(2)の両方の条件を満たす場合、医療費の自己負担割合は「2割」に設定されます。
-
1:同じ世帯の被保険者の中に、住民税の課税所得が28万円以上の方がいる。
-
2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」と「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、世帯に被保険者が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上である。
※1:「年金収入」とは、公的年金控除などを差し引く前の金額を指し、遺族年金や障害年金は含まれません。
※2:「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
ご自身やご家族が2割負担の対象になるかどうか、以下のフローチャートで確認してみるのもよいでしょう。
5.1 フローチャートで確認!医療費2割負担の対象者
75歳以上の人は、世帯の課税所得や年金収入などに基づいて、医療費の自己負担割合が判定されます。
具体的には、「課税所得が28万円以上」という条件に加え、「年金収入とその他の所得の合計額」が基準を超える場合に、医療機関の窓口での負担が2割となります。
-
単身世帯の場合:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
-
複数世帯の場合:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上
ご自身の負担区分をより詳しく知りたい場合は、厚生労働省が公開しているフローチャートを参考にすることをおすすめします。
