厚生年金や国民年金は原則として65歳から受給開始となりますが、年金所得については公的年金等控除が適用できるため、所得を圧縮することが可能です。
所得が少なくなれば住民税が非課税になることがあり、実際に多くの年金生活者世帯が住民税非課税世帯に該当しています。
本記事では、65歳以上の住民税非課税世帯が知っておきたい3つの優遇措置について解説していきます。
1. 3つのポイントの見出し
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住民税非課税世帯になると、国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料が減免・減額され、固定費を抑えられます。 -
医療費や介護サービスの自己負担額が通常より引き下げられますが、介護の支給限度額を超えた分は全額自己負担になるため注意が必要です。 -
所得要件などを満たすと、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が偶数月に支給され、生活の負担を軽減できます。
2. 住民税非課税世帯となる要件
住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税に該当する世帯のことです。住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成されており、住民税非課税世帯になるためにはいずれも課されないことが要件です。
住民税非課税世帯になるための所得要件は自治体により異なります。東京都23区を例に確認してみましょう。
東京都23区で住民税非課税世帯に該当するのは、次のいずれかの場合です。世帯員全員がそれぞれの要件を満たしている場合、住民税非課税世帯に該当することになります。
- 生活保護法による生活扶助を受給中の方
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
※給与所得者の場合は、年収204万4千円未満 - 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
・生計を一にする配偶者や扶養親族がいる方:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・生計を一にする配偶者や扶養親族がいない方:45万円以下
例えば、配偶者を扶養している2人世帯の場合、本人の前年の合計所得金額が101万円以下で、なおかつ配偶者自身の所得も非課税基準(45万円以下)に収まっている場合に、住民税非課税世帯となります。
では、65歳以上の住民税非課税世帯が知っておきたい3つの優遇制度について確認していきましょう。
