3. 働くシニアが対象となる雇用保険関連の給付金

働き続けたいと考えるシニア世代を支援するために、「雇用保険」に関連する給付金制度が設けられています。ここでは、条件を満たすことで受け取れる3つの制度をわかりやすく解説します。

3.1 制度3:再就職手当(65歳未満向け)

再就職手当は、失業した方が早期に新しい仕事を見つけることを支援するための制度です。失業期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の対象となる条件

  • 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算方法

また、再就職手当を受け取った方が、新しい勤務先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前よりも低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 制度4:高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳を過ぎても働き続ける方の賃金が低下した場合に、その一部を補うための給付金です。60歳時点の賃金から一定割合以上減少した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の対象となる条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、雇用を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で各月の賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付の支給率(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額がさらに支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%

3.3 制度5:高年齢求職者給付金(65歳以上向け)

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の対象となる条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の支給額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという大きな違いがあります。