2.2 制度2:加給年金

加給年金は、「年金の家族手当」や「扶養手当」のような制度と考えるとわかりやすいでしょう。

老齢厚生年金を受け取っている方が、ご自身より年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算される仕組みです。

加給年金の対象となる条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定の際、または70歳に達した時点

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年の方も対象となる場合があります。

上記のいずれかの時点で、生計を共にしている以下のご家族がいる場合に加算の対象となります。

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳になって最初の3月31日を迎えるまでのお子さん(または1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん)

ただし、配偶者自身が「加入期間20年以上の老齢厚生年金(または退職共済年金)」を受け取る権利を持っていたり、障害年金などを受給していたりする場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。

加給年金の支給額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」として支給される金額(2026年度の年額)は、対象者によって異なります。

  • 配偶者:24万3800円
  • お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
  • お子さん(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

なお、配偶者への加給年金は、その配偶者が65歳になると支給が停止されます。しかし、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たせば、「振替加算」として年金が引き継がれる仕組みがあります。