4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、自分から請求手続きをしないと受け取ることができません。
ここでは、多くの人が当てはまるであろう2つのパターンについて、手続きの方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
毎年9月の初め(2025年の場合は9月1日)から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に送付されます。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、届いたら速やかに手続きを進めることが大切です。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能で、その際は郵送が不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方
65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度この請求書を提出して受給が始まれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の再手続きは原則不要で、継続して受け取れます。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

