5月も下旬に入り、新年度が始まってからの慌ただしさも少しずつ落ち着いてくる頃ではないでしょうか。
4月からは年金制度や関連する各種給付制度で、いくつかの見直しが行われています。
その中でも「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性がある方であれば、内容をしっかりと確認しておきたい制度の一つです。
ただし、この給付金は誰もが自動的に受け取れるわけではありません。
所得などの要件を満たしたうえで、ご自身で請求手続きを行う必要があります。
もし手続きを忘れてしまうと、本来受け取れるはずの給付金が支給されないことにもなりかねません。
この記事では、2026年度における最新の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、公的年金の平均受給額といった実態にも触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方のうち、所得などの一定条件を満たす場合に支給される制度です。
この給付金は、対象となる年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分類されます。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数により増額されます)
※ 所得には障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件について
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数により増額されます)
※ 所得には遺族年金などの非課税収入は含まれません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取れるかどうかは、どの種類であっても前年の所得が重要な判断材料の一つになっています。



