5.2 申請ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに対象者となった場合には、毎年9月1日以降、うす緑色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

5.3 申請ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる月の初め頃(1日生まれの方はその前月の初め頃)に、うすだいだい色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

手続きは、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼った後、差出人欄に住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函するだけです。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

一度申請して受給が決定すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として不要になります。

もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が止まります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からはがき型の請求書を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。