2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給条件を解説
次に、それぞれの給付金を受け取るための支給条件を見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが主な条件となります。
この所得の判定において、障害年金や遺族年金のような非課税の収入は計算に含まれません。
また、扶養している親族の人数によって、所得の上限額は変わります。
それに対して「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件が定められています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること
- 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下
こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
さらに、所得が基準額を少しだけ超えてしまい対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
基準をわずかに超える方向けの「補足的老齢年金生活者支援給付金」
前年の所得が基準額を上回るものの、一定の範囲内である場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の方が対象です。
この給付金は、所得額に応じて支給額が少しずつ減少していく設計になっています。
