3. 働き続けるシニア向け|雇用保険に関連する3つの給付金
次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備が進んでいますが、国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限りません。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
3.1 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、安定した職業に就いた場合など、一定の要件を満たしたときに支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額は、就職する前日までの基本手当の支給残日数によって、以下の通り給付率が変わります。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」
さらに、再就職手当を受け取った方が同じ就職先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。
3.2 60歳から65歳未満で賃金が減少した方向け「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点と比べて低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満の状態で、雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:低下した賃金の最高10%に相当する額が支給されます。
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が年金から支給停止されることを覚えておく必要があります。
3.3 65歳以上で失業した方が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、失業した方
- 支給要件:離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あり、かつ失業の状態にあること。
※「失業の状態」とは、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて決まります。
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、原則として4週間に1度、失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。


