2. 老齢年金に上乗せできる2つの給付金【申請必須】
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れるお金が2種類あります。
ここでは、その2つの制度についてご紹介します。
2.1 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」に例えられる制度です。
厚生年金に20年以上加入している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと老齢厚生年金に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳に到達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点で対象となります。
- 65歳到達後などに加入期間が20年以上となった方:在職定時改定や退職改定、または70歳到達時に20年以上の条件を満たした場合に対象となります。
上記のタイミングで、65歳未満の配偶者や、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども、あるいは1級・2級の障害がある20歳未満の子どもがいる場合に、年金額が加算されます。
ただし、注意点として、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2026年度の加給年金額
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者がご自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、今度は配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として加算される仕組みがあります。
2.2 所得が一定基準以下のシニアを支える「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額が一定基準以下の方を支援するための制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、一定の基準額以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 所得の基準額を超えても、一定の範囲内であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
給付金の基準額と計算方法
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円です。
この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて実際の給付額が計算されます。
具体的な計算式は以下の通りです。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月
給付額は、上記①と②を合計した金額となります。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


