3. 「勝手に振り込まれる人」と「申請が必要な人」の違い
自治体の給付金には、手続きの観点から見ると大きく3つの受給パターンがあります。何もしなくても振り込まれる「お知らせ通知型」、確認書の返送が必要な「確認書方式」、自分で申請する「申請書方式」の3つです。
1つ目の「お知らせ通知型」は、過去の給付金を同じ口座で受け取った実績があり、自治体が振込口座を把握している世帯が対象です。「振込のお知らせ」または「支給のお知らせ」が郵送されるだけで、受け取りを辞退する連絡をしない限り、指定日に自動で口座に振り込まれます。
一方で、自分で手続きを行う「申請書方式」等を採用している自治体もあります。たとえば足立区の「あだち食料品等物価高支援給付金」では、対象者に届く案内をもとに「電子申請」または「申請書の返送」による手続き(申請)が必要です。また、受取方法についても口座への自動振込ではなく、原則として「セブン銀行ATMでの受け取り」(希望者のみ「口座振込」)となっています。
2つ目の確認書方式は、対象と見込まれるものの、振込口座の確認や受給意思の確認が必要な世帯への手続きです。自治体から「支給要件確認書」が郵送され、世帯主が内容を確認して振込口座などを記入し、同封の返信用封筒で返送することで申請が完了します。世帯員の課税情報は自治体側で把握しているため、所得を示す書類の添付は原則不要です。
3つ目の申請書方式は、世帯側から自治体に申請を出さないと受給できないタイプです。世帯員に未申告者がいて課税状況が確認できない世帯や、マイナンバー口座が未登録で振込先を自治体が把握できない世帯などが主な対象となります。
これらに該当する人は、自治体の窓口やオンライン窓口から自分で申請しないと給付が受けられません。申請には本人確認書類、振込先口座の写し、自治体によっては所得を示す書類などが求められます。受付期間が設定されているため、期限を過ぎると受給権を失う点に注意してください。