2. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?

この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象となる方の所得などに応じた支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じた以下の基準額以下であること

    ・昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下

    ・昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。

※2 上記の基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下の方が対象です。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得額から除外して計算します。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。