4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
それでは、この給付金を受け取るためには、具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。
給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求のための書類が郵送されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
しかし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが少し異なりますので、ここでは3つのパターンに分けて解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合
まだ年金を受け取っていない方の場合、受給開始の約3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。
この封筒の中に、「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入したら、年金の請求書と一緒に提出してください。
注意点として、これらの請求書は年金の受給が始まる年齢の誕生日前日以降でないと提出できません。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額が変わったことなどにより、新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。
差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
※:支給要件に該当するかどうかをすぐには確認できない方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と、所得状況を確認するための「所得状況届」が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している場合
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについて見ていきましょう。
給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。
※:このケースでも、支給要件に該当するかどうかを確認できない方には、A4サイズの請求書と「所得状況届」が送付されます。
初回の手続きは必要ですが、その後は支給要件を満たし続ける限り、給付金は継続して支給されます。
もし所得の増加などで支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が停止されることになります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。




