2. 固定資産税の減額措置、特例措置

住宅やマンションなど、居住できる建物の敷地を「住宅用地」といいますが、住宅用地は、税負担を特に軽減する必要があるため、その面積によって特例措置が講じられます(住宅用地特例)。

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固定資産税

出所:総務省 地方税制度「固定資産税」に記載の内容を基に、LIMO編集部作成

  • 200平米以下の住宅用地は、課税標準額が価格の6分の1に軽減
  • 200平米を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1に

また、新築住宅にかかる期間限定の減税(新築住宅特例)もあります。

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固定資産税

出所:総務省 地方税制度「固定資産税」に記載の内容を基に、LIMO編集部作成

  • 一般の戸建て住宅: 新築から3年度分、建物の税金が半分
  • 3階建て以上の耐火構造住宅(マンションなど): 新築から5年度分、建物の税金が半分
  • 長期優良住宅の場合: 戸建てなら5年度分、マンションなら7年度分建物の税金が半分

なお、この減額措置は5年間延長され、2031年3月31日まで利用できるようになりました。(床面積120平米までの居住部分が対象)。

今回の延長にあたり、単に期間が延びただけでなく、実態に合わせていくつか重要な要件の見直しも行われました。

①適用の期限::2026年3月31日 ⇒ 2031年3月31日まで(5年間延長)

②床面積要件の変更:

  • 改正前:50平米以上 280平米以下
  • 改正後:40平米以上 240平米以下

下限が40平米に引き下げられたことで、コンパクトハウスやマンションでも適用しやすくなった一方、上限が240平米に縮小されています。