3. 働くシニア・再就職を目指す方向け|雇用保険の3つの給付制度
次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連した給付金や手当について見ていきましょう。
高齢者の就労を後押しする制度は整備されつつありますが、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や仕事の継続ができるとは限りません。
ここでは、シニア世代が知っておくと役立つ雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。
3.1 1. 65歳未満が対象「再就職手当」
「再就職手当」は、失業した方が早期に再就職することを支援するための制度です。
失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方。
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。その際、就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす必要があります。
再就職手当の給付率
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手当の額:給付率は、就職する前日までの失業認定後の基本手当の支給残日数によって、以下のように変わります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:支給残日数の70%
なお、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用された場合に、その6カ月間の賃金が離職前より低いときは、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
「高年齢雇用継続給付」は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点より低くなった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者。
- 支給条件:60歳になった時点の賃金と比べて、75%未満に低下した状態で雇用が継続される場合。
高年齢雇用継続給付の支給率
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支給額:最高で、支払われた賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は15%となります。
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる金額が、さらに年金から支給停止されることになります。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は6%となります。

