2. 年金に上乗せ可能な2つの支援制度|低所得世帯は要確認
老齢年金を受け取っているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものだと説明される制度です。
これは、一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方が、65歳になった時点(もしくは定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方が、在職定時改定や退職改定(または70歳到達)のタイミングを迎えたとき
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
これらのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合、あるいは障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。
2026年度の加給年金額
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算とは
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金について
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される給付金です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
今回は、その中から「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額以下であること。
基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です(※2)。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円です。
これは前年度から3.2%の増額となります。
実際の給付金額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況などに応じて計算されます(以下の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、保険料免除期間に掛け合わせる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


