2. 「勝手に振り込まれる人」と「申請が必要な人」の違いは?

給付金の支給方法は、多くの自治体で「申請不要で支給する」「申請手続きを通じて支給する」の2パターンが用意されています。それぞれ、どういった違いがあるのでしょうか。

自治体から自動的に振り込まれる支給方式は「プッシュ型」と呼ばれます。この方法で給付金が支給されるのは、過去に自治体から給付金を受け取っていて口座情報が登録済みの人に加え、マイナポータル等で公金受取口座を登録しており、自治体が口座情報を把握できる人など、申請手続きが不要と判断された対象者です。

過去に給付金の支給を受けた人であれば、自治体がすでに「どの口座で給付金を受け取ったか」を把握しています。そのため、給付金が支給される旨の案内を受け取るだけで、実質的な手続きは不要です。

自治体としても、プッシュ型の支給方式を活用することで、住民による申請受付や確認作業の負担を減らし、事務手続きを効率化できる場合があります。

なお、手続き不要の対象者であっても、振込日などを知らせるために「支給のお知らせ」や「確認書兼通知書」などの書類が郵送されるケースがあります。申請の手間を減らしながら、住民へ比較的スムーズに支援を届けやすい仕組みといえるでしょう。

一方、申請が必要となるのは、自治体が登録済みの口座情報だけでは支給手続きができない場合や、支給対象の確認が必要な場合などです。例えば、次のようなケースが該当する可能性があります。

・自治体で振込先口座を把握できない
・基準日以降に転出した
・世帯構成に変更があった
・世帯主が変わった
・案内された口座以外への振込(口座変更)を希望する
・過去に給付金を受け取った口座を解約している

なお、過去の給付金受給実績がなくても、公金受取口座を登録している場合などは、申請不要(プッシュ型)の対象となることがあります。具体的な手続きは自治体ごとに異なるため、案内内容を確認しましょう。

次章では、住民税非課税世帯の主な優遇措置を解説します。