5. 払いすぎた介護保険料の還付金|相続放棄を検討中なら受け取りに注意
65歳以上の方が亡くなった場合、介護保険料を精算した結果、納めすぎていた保険料が還付されることがあります。後日、自治体から還付通知書が届くのが一般的です。
- 【重要】もし故人の負債が多く相続放棄を考えている場合は、特に注意が必要です。この還付金を受け取ると、相続を承認した(単純承認)と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。判断に迷う場合は、還付金を受け取る前に専門家へ相談することをおすすめします。
6. 申請しないともらえないお金の手続き期限まとめ
最後に、これまで紹介した手続きの期限を一覧で確認しておきましょう。
- 準確定申告:死亡後4カ月以内(税務署)
- 未支給年金:死亡後5年以内(年金事務所)※1
- 葬祭費・埋葬料:葬儀後2年以内(市区町村役場・健康保険組合)
- 高額療養費還付:診療後2年以内(市区町村役場・健康保険組合)
- 介護保険料還付:通知到着後2年程度(市区町村役場)
※1 年金の受給停止手続きは10日〜14日以内と期限が短いため、こちらも注意が必要です。
受け取れるはずの権利を「期限切れ」で失うことがないよう、家族が集まる機会に、通帳や領収書などを一度確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」
- 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 大阪市「葬祭費の支給」
- 全国健康保険組合「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 横浜市「介護保険料の還付について」
和田 直子
