2. 未支給年金について解説|故人が受け取るはずだった年金は遺族が請求可能

年金は亡くなった月まで受け取る権利がありますが、2カ月に一度後払いで支給される仕組みのため、どうしても未支給分が発生してしまいます。

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)1/4

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)

出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」

  • 制度の仕組み:年金は偶数月に、その前2カ月分が支給されます。例えば、8月中に亡くなった場合、6月・7月分(8月支給)は受け取れますが、8月分(10月支給予定)は本人の口座が凍結されるため、そのままでは受け取れません。
  • 対象となる方:故人と生計を共にしていた遺族(配偶者、子、父母などの優先順位があります)
  • 申請窓口:年金事務所、または年金相談センター

この未支給年金は相続財産とはみなされず、受け取った遺族の一時所得として扱われます。そのため、相続税の課税対象にならないという特徴があります。