4. 年金生活者支援給付金を受け取るために必要な手続きとは
「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 【ケース1】すでに年金を受給しており、新たに対象になった場合
- 毎年9月の最初の営業日から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れます。しかし、締切日を過ぎると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要となります。
4.2 【ケース2】これから老齢年金の受給を開始する場合
- 年金の受給資格が発生する3カ月前になると、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入したら、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要
「毎年手続きが必要なのだろうか」と考える方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出し、その後も支給要件を満たし続けていれば、翌年以降の手続きは原則として必要ありません。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などをもとに継続して支給されるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

