4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続きガイド
それでは、給付金を受け取るためには、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
手続きに不安を感じる方もいるかもしれませんが、心配は不要です。支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する案内が送付されます。
基本的には、届いた書類に必要事項を記入し返送するだけで手続きは完了します。
ただし、年金の受給状況によって案内の形式やタイミングが異なるため、ここでは3つのパターンに分けて手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合
これから年金の受給を始める方には、受給開始の約3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。
その際、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入の上、年金請求書とあわせて提出してください。注意点として、これらの請求書は、年金の受給開始年齢になる誕生日の前日以降でないと提出できません。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受け取っている方でも、所得状況の変化によって新たに給付金の対象となる場合があります。
こうした方々には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
届いたはがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、差出人情報を記載し切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなく、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付される場合があります。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合
老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについても見ていきましょう。
給付金の支給対象になると見込まれる方には、65歳に到達する誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってから切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなく、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付される場合があります。
初回の申請手続きが完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金が支給されます。
もし所得の増加などで要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が停止となります。
また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送られてきた方は、電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。




