日々の生活費や将来の暮らしについて、考える機会が増えている方もいるのではないでしょうか。
特に年金で生活している方にとって、物価の上昇は家計に直接影響するため、不安を感じることもあるかもしれません。
そのような状況をサポートするために、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
本記事では、この給付金の対象者、支給額、そして必要な手続きについて、わかりやすく解説します。
1. 【年金生活者支援給付金】とは?制度の基本的な仕組みを解説
「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入や所得が一定の基準額を下回る年金受給者の生活を支援するための制度です。
この給付金は一度きりではなく、年金に上乗せされる形で継続的に支給される点が特徴です。
対象となる基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回のみ申請手続きが必要ですが、一度認定されれば、支給要件を満たしている間は2カ月に1回の頻度で給付金が支給されます。
2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?所得などの支給要件を解説
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、具体的な要件を確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した額が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること(※2)
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(なお、この金額は扶養親族の人数によって増額されます)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、記載されているすべての要件を満たすことが必要です。
3. 【2026年度】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?支給額をチェック
年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価の変動率を基に見直されます。
2026年度は、前年度と比較して+3.2%の増額改定となりました。
3.1 2026年度の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金の金額は「基準額」であり、この点に注意が必要です。
実際の支給額は、月額5620円をベースに、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続きガイド
それでは、給付金を受け取るためには、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
手続きに不安を感じる方もいるかもしれませんが、心配は不要です。支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する案内が送付されます。
基本的には、届いた書類に必要事項を記入し返送するだけで手続きは完了します。
ただし、年金の受給状況によって案内の形式やタイミングが異なるため、ここでは3つのパターンに分けて手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合
これから年金の受給を始める方には、受給開始の約3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。
その際、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入の上、年金請求書とあわせて提出してください。注意点として、これらの請求書は、年金の受給開始年齢になる誕生日の前日以降でないと提出できません。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受け取っている方でも、所得状況の変化によって新たに給付金の対象となる場合があります。
こうした方々には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
届いたはがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、差出人情報を記載し切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなく、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付される場合があります。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合
老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについても見ていきましょう。
給付金の支給対象になると見込まれる方には、65歳に到達する誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってから切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなく、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付される場合があります。
初回の申請手続きが完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金が支給されます。
もし所得の増加などで要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が停止となります。
また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送られてきた方は、電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。
5. シニア世帯の収入源は?データで見る公的年金への依存度
公的年金のみで生活している高齢者世帯は、全体の半数以下です。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、総所得の100%を公的年金・恩給が占める世帯は43.4%となっています。
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
このデータから、半数以上にあたる56.6%の高齢者世帯が、公的年金や恩給以外にも何らかの収入を得て生活費をまかなっている実態がうかがえます。
公的年金だけで生活を維持することが難しい可能性も考慮し、早めに老後の生活設計を立てることが重要といえそうです。
6. まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、制度の概要、対象となる方、支給される金額、申請方法などを詳しく見てきました。
この給付金は、公的年金などの収入が一定基準に満たない方の暮らしを支える重要な制度です。
ご自身が支給要件に該当するか、この機会に確認してみることをおすすめします。
手続きに関しては、対象者には日本年金機構から案内が送付されるため、郵便物を見落とさないように注意しましょう。
また、統計データが示す通り、多くの高齢者世帯は年金以外の収入も得ながら生活しています。
このような給付金制度を有効に活用しつつ、自身のライフプランに合った資産形成を検討することが、より安心できる老後生活の準備につながるでしょう。
※当記事は再編集記事です。








