2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?所得などの支給要件を解説
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、具体的な要件を確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した額が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること(※2)
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(なお、この金額は扶養親族の人数によって増額されます)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、記載されているすべての要件を満たすことが必要です。
