お盆で実家に帰り、久しぶりに会った親の様子に「大丈夫だろうか」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
全国銀行協会は2021年、「金融取引の代理等に関する考え方」を公表しました。その中には「預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要となるため、家族といえども預金者の預金を払い出すことはできない」という一文があります。
銀行員だった頃、認知症になった親の口座から生活費を引き出したい、というご家族からの相談を何度も受けました。元気なうちに備えていたかどうかで、その後の対応がかなり変わります。
この記事では、認知症による口座凍結の基本ルールと、全国銀行協会が示す考え方について解説します。
1. 「認知症の口座凍結」この記事の3つのポイント
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預金は本人の資産であり、家族といえども本人の意思確認なしに払い出すことはできません。 -
全国銀行協会は2021年、認知判断能力が低下した顧客との金融取引についての考え方を公表しました。 -
認知判断能力が低下したあとの対応は、成年後見制度の利用が基本線になります。
2. 「認知症になると口座が凍結される」は本当か
結論から言うと、認知症と診断されたその日に自動的に口座が止まるわけではありません。ただし、判断能力の低下が確認された場合の銀行の対応には、明確な原則があります。
2.1 家族といえども預金を引き出すことは原則できない
全国銀行協会によると、銀行の預金は基本的に本人の資産であり、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要です。家族であっても、この原則から外れることはできません。
これは認知症の有無にかかわらず、銀行取引に共通する基本ルールです。
2.2 2021年、全国銀行協会が「考え方」を公表した
全国銀行協会は2021年2月18日、「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」を公表しました。高齢の顧客、特に認知判断能力が低下した方との取引や、代理の方との取引を行う際の参考にするための考え方です。
背景には、成年後見制度の利用者が2018年12月末時点で約22万人にとどまっている一方、家族から医療費や生活費のための預金の払い出しを求められるケースが多かった実情があります。
3. 認知判断能力が低下したあとの対応は限られている
実際に判断能力が低下したあと、家族が取れる対応にはいくつかの段階があります。
3.1 成年後見制度の利用が基本線
全国銀行協会は、認知判断能力が低下した本人との取引において、顧客本人の財産保護の観点から、親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的だとしています。
成年後見人が選任されれば、法的な裏付けのある代理権者として銀行と取引できます。ただし家庭裁判所への定期的な報告義務があり、専門家が選任された場合は月々の報酬が発生することもあります。
3.2 やむを得ない場合は「本人のための費用」に限り対応することもある
成年後見制度の手続きが完了するまでの間など、やむを得ず認知判断能力が低下した本人との取引を行う場合は、本人のための費用の支払いであることを確認するなどしたうえで対応することが望ましい、とされています。
ただしこれはあくまで例外的な対応です。全国銀行協会も、親族等による無権代理は「極めて限定的な対応」であり、成年後見制度の利用を求めることが基本だと明記しています。

