3.2 【その2】年下配偶者がいると対象になる「加給年金」
加給年金は、「年金の家族手当」や「扶養手当」と呼ばれることがある制度です。
一定条件を満たした老齢厚生年金受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、年金に上乗せして支給されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記の時点で、「65歳未満の配偶者」、または「18歳到達年度末までの子」「1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」を扶養している場合、加給年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者分の加給年金は支給停止となります。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者分には特別加算額が加わります。
なお、加給年金は配偶者が65歳になると終了しますが、対象配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定条件を満たすことで「振替加算」が老齢基礎年金に上乗せされます。
