2. 働くシニアが活用したい|申請しないともらえない雇用保険の給付制度

まずは、働き続けるシニアに向けた「雇用保険関連」の給付制度を3つ紹介します。

2.1 【その1】早く再就職すると受け取れる「再就職手当」(65歳未満)

再就職手当は、失業後の早期再就職や事業開始を支援する制度です。

基本手当の支給残日数が多い段階で再就職した場合ほど、受け取れる手当額が大きくなります。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

また、再就職手当を受けた後、再就職先で6カ月以上働き、その期間の賃金が離職前を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となります。