3. 老齢年金にプラスでもらえる|見落としがちな給付制度

公的年金には、老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。

今回は、老齢年金を受給している人が一定条件を満たした場合に、年金へ上乗せして受け取れる2つの制度を紹介します。

3.1 【その1】低所得の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される制度で、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金それぞれに対応した給付があります。

ここでは、シニア世代と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」を見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度の給付基準額は月額5620円です。

ただし、実際の支給額は基準額をもとに、保険料納付済期間などを反映して計算され、以下①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。