2. 後期高齢者医療制度には医療費の上限額がある
後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割・2割・3割に分かれていますが、医療費が高額になった場合でも負担が無制限に増えるわけではありません。
これは「高額療養費制度」が設けられているためです。
高額療養費制度とは、1か月の医療費が一定額を超えた場合、その超えた分が払い戻される仕組みで、後期高齢者についても所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。
愛知県後期高齢者医療広域連合「自己負担限度額」によると、一般所得者の場合は外来診療の自己負担限度額が月額1万8000円、外来と入院を合わせた世帯単位の限度額は月額5万7600円です。
また、住民税非課税世帯ではさらに低い上限額が設定されています。
一方で、現役並み所得者に該当する場合は自己負担割合が3割となるだけでなく、自己負担限度額も高くなるため注意が必要です。
ただし、どの所得区分であっても上限額が設けられているため、長期入院や高額な治療を受けた際の家計負担を一定程度抑えられる仕組みとなっています。
医療費は年齢を重ねるにつれて増加する傾向があります。
将来の家計を考える際には、自己負担割合だけでなく、高額療養費制度による自己負担限度額についても確認しておくと安心でしょう。
