3.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で失業した場合に受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満の失業手当が4週間ごとの失業認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括支給となります。
4. 2025年年金制度改正:在職老齢年金の基準額はどう変わった?
2025年6月13日に成立した年金制度改革関連法。これは、多様化する働き方やライフスタイルに合わせて年金制度をアップデートするものです。
「106万円の壁の撤廃」や「遺族年金の見直し」など注目ポイントは多数ありますが、今回は働くシニア世代の収入に直結する「在職老齢年金制度の見直し」について、どこが変わったのかを分かりやすく解説します。
4.1 在職老齢年金制度とは?
60歳以降、働きながら「老齢厚生年金」を受け取る場合、給与(賞与含む)と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額がカット(支給停止)される仕組みです。
※老齢基礎年金(国民年金)はカットの対象外となり、全額支給されます。
4.2 【ここが変わった】年金がカットされる基準額が「月65万円」へ拡大
これまで、年金が全額支給されるための基準額(支給停止調整額)は、年度ごとに少しずつ引き上げられてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
そして今回の法改正により、2026年4月からはこの基準額が一気に「65万円」まで大幅に引き上げられました。(※法律上のベース額62万円に、最新の賃金変動を反映した実際の適用額となります)
厚生労働省の試算によれば、この見直しにより新たに約20万人が年金を減額されずに全額受け取れるようになるとされています。
「年金をカットされるから、働く時間や日数をセーブしよう」という、いわゆる“働き控え”をする人は減るでしょう。
これにより、シニア世代は年金減額のペナルティを気にすることなく、より自由に、自身のライフスタイルに合わせた働き方を選べるようになります。
5. 老後の家計を支える「申請型給付」と制度改正を確認しておこう
2025年以降は、在職老齢年金制度の見直しや社会保険適用拡大など、高齢期の働き方や年金制度に関わる変更点が続いています。
こうしたなか、老齢年金だけでなく、加給年金や年金生活者支援給付金、雇用保険関連の給付制度などを正しく理解しておくことは、老後の家計管理において重要になっています。
特に、今回紹介した制度の多くは「申請しないと受け取れない」のが大きな特徴です。対象条件を満たしていても、自分で手続きをしなければ支給されないケースもあります。
6月以降は年金額改定通知書や各種通知書が届く時期でもあるため、自身の年金額や働き方、世帯状況をあらためて確認するよい機会といえるでしょう。
将来の生活設計を考えるうえでも、「知らなかった」で受給機会を逃さないよう、利用できる制度を早めに確認しておくことが大切です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
齊藤 慧

